News Letter 4月号を発行しました!
今回のテーマは、「小規模事業者持続化補助金 第17回」です。
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に取り組む小規模事業者を支援する制度です。第17回公募の申請が2024年5月1日より開始されます。
● 一般型(補助率2/3)
通常枠:補助上限50万円(経営計画を作成し販路開拓等を行う事業者)
インボイス特例:補助上限50万円上乗せ(免税事業者から課税事業者へ転換)
賃金引上げ特例:補助上限150万円上乗せ(最低賃金50円以上引上げ)
● 災害支援枠(補助率2/3)
直接被害:補助上限200万円
間接被害:補助上限100万円(令和6年能登半島地震等の被災事業者向け)
● 創業型(補助上限200万円・補助率2/3)
認定市区町村の「特定創業支援等事業」を受けた事業者が対象
● 共同・協業型(補助上限5,000万円)
10以上の小規模事業者と地域振興機関が共同で販路開拓を行う場合
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、開発費、外注費など
飲食業:ビアバースタイルの夜営業PRチラシ作成、厨房機器の更新
宿泊業:ホームページリニューアル、日帰りプランのDM送付
金属加工業:ロボット溶接機導入による生産性向上
事業成長のチャンスとして、ぜひご活用ください。お問い合わせは、アシステンツァ行政書士事務所までお気軽にどうぞ!
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明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
News Letter 12月号を発行しました!
今回のテーマは、「短期プライムレート引き上げ」です。
短期プライムレート引き上げで中小企業が取るべき対策とは?
2024年9月2日、主要銀行による短期プライムレート(短プラ)の引き上げが行われました。この動きは、2007年以来実に17年ぶり。企業の借入金利や住宅ローンに影響を及ぼすこの変化は、中小企業の経営にも大きな波を立てています。
短プラ引き上げの背景と影響
短期プライムレートとは、金融機関が信用力の高い融資先へ提供する最優遇貸出金利です。2024年7月に日銀が政策金利を0.25%程度に引き上げた結果、短プラの上昇が相次ぎ、これに伴う影響が懸念されています。
中小企業が取るべき金利上昇対策
初めて金利上昇局面を経験する経営者も多いと思います。以下のような対策が考えられます。早急に検討してみてください。
未来への備え
中小企業にとって、金利上昇は新たな試練です。しかし、計画的な対策を講じることで、経営基盤を強化し、この局面をチャンスへと変えることが可能です。金利上昇の影響を最小限に抑える具体策についてのご相談は、アシステンツァ行政書士事務所までお気軽にどうぞ!
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News Letter 12月号を発行しました!
今回のテーマは、「第12回公募の採択結果が発表! 事業再構築補助金」です。
はじめに
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応し、中小企業等が新たな分野へ進出したり、業態転換や業種転換などを行うための挑戦を支援するものです。第12回公募では、7,664件の応募があり、2,031件が採択され、採択率は26.5%と厳しい結果でした。
事業再構築補助金とは
この補助金は、事業者がポストコロナ対応や国内サプライチェーンの強靱化を目指して行う事業再構築を支援します。支援枠は以下のように分かれています。
1. 成長分野進出枠
2. コロナ回復加速化枠
3. サプライチェーン強靱化枠
補助対象経費
採択後の手続き
補助金を受け取るには、以下の手続きが必要です。
交付申請締切日
さいごに
事業再構築補助金は採択後の手続きが重要です。次回公募や他の補助金活用時にも、手続きをしっかりと把握し活用しましょう。
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News Letter 11月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、「仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ 教育訓練給付金が拡充!」です。
■ 教育訓練給付制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。
このたび厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。
■ メリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業イメージや社会的信頼性が高まり、競争力の強化が期待できます。また、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも繋がります。
■ 教育訓練給付制度 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。
■ CHECK!給付支給額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【専門実践教育訓練給付金】
◎給付支給額
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。
給付率を70%→最大80%に引き上げ(年間上限64万円)
【特定一般教育訓練給付金】
◎給付支給額
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記に加えて、資格取得・就職した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給。給付率を40%→最大50%に引き上げ(年間上限25万円)
【一般教育訓練】
◎給付支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経済的負担を抑えながら技術革新やビジネスモデルの変化に対応したりリスキリングに取り組むことが可能になりますので、この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
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News Letter 11月号を発行しました!
今回のテーマは、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!」です。
■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
■ 経営セーフティ共済の詳細
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
■ 4つのメリット
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
■ CHECK! 2024年10月からの改正ポイント
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が増えているため、制度改正が行われました。令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、損金(法人)・必要経費(個人)算入ができなくなります。
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「一般社団法人融資コンサルタント協会」は、資金調達に関する専門知識と実務サポートを提供し、企業や個人事業主の健全な経営と成長を支援する団体です。
融資コンサルタントは、資金調達にお悩みの企業や個人事業主の方々に向け、最適な融資方法の提案と実行サポートを行う専門家です。事業の成長や新たな投資に必要な資金を確保するため、金融機関との交渉や条件の調整、資料作成などを通じてスムーズな融資の実現を支援します。資金調達の方法や返済計画を最適化することにより、経営の安定をサポートし、事業目標の達成に貢献します。
資金繰りにお困りの際は、ご相談ください。
News Letter 10月号を発行しました!
今回のテーマは、「観光地の環境整備に使える補助金! インバウンド受入環境整備高度化事業」です。
■ インバウンド受入環境整備高度化事業(補助金)とは? ━━━━・・・・・‥‥‥………
訪日外国人旅行者の周遊の促進や消費の拡大、地方誘客を図るため、全国の観光地における個々の観光スポットや広域的な周遊に係る一体的な環境整備の取組等事業を支援するための補助金です。
■ 補助対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高度化計画に記載された事業を実施する者
■ 対象地域・補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
対象地域:訪日外国人旅行者の来訪に向けて、受入環境整備の必要性が認められる地域
補助率:1/2以内
ただし拠点機能強化事業のみを実施する場合は1/3以内
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株式会社タチアゲが運営するWEBメディア「タチアゲ|起業・開業ガイド」に、所長の松下のインタビュー記事が掲載されました。
アンカーテキスト:
【”伴走” する行政書士が導く、起業・経営の成功への道】兵庫県尼崎市・アシステンツァ行政書士事務所|松下 裕さんにインタビュー
「タチアゲ|起業・開業ガイド」は、起業・独立開業に関心がある、創業期の法人経営者・フリーランス、起業準備中のビジネスパーソンのためのコラムサイトです。
小さな企業の事業主の方と共に歩んでゆく、という想いを語っています。
アシステンツァ行政書士事務所 News Letter 9月号を発行しました!
今回のテーマは、
「高年齢労働者の労働災害防止対策としてエイジフレンドリー補助金を活用しませんか?」です。
■ エイジフレンドリー補助金とは? ━━━━・・・‥‥‥………
エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高年齢労働者の労働災害防止対策に! 最大100万円経費補助
<高年齢労働者の労働災害防止対策コース>
◎補助対象:1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費
(機器の購入・工事の施工等)
◎上限額補助率:補助率は、1/2、上限額は、100万円 (消費税を除く)
その他、<転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース>(上限100万円)<コラボヘルスコース>(上限30万円)があります。
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アシステンツァ行政書士事務所 News Letter 8月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、「従業員の人材育成、スキルアップに活用できる人材開発支援助成金を活用しませんか?」です。
■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<メリット>
ü デジタル人材の育成
ü 生産性の向上
ü 新規事業の立ち上げ
「最大75%経費助成・最大960円賃金助成」訓練時間1人・1時間あたり
DX人材を育成するためのコースや、新人研修などさまざまなテーマで利用できるコースなど、目的に応じたコースが用意されています!
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アシステンツァ行政書士事務所 News Letter 8月号を発行しました!
今回のテーマは、「中小企業者の設備投資などをサポート 経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!」です。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 税制優遇:即時償却又は税制控除が利用可能
2. 金融支援:融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
3. 法的措置:事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
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